傷害や覚せい剤取締法違反などで実刑判決が確定しながら、保釈中の自宅から収監を拒否して逃走した小林誠容疑者(6月23日に横須賀市内で確保)の存在が、この国の司法制度の“エアポケット”を露わにした。
「小林容疑者のように、保釈中に実刑が確定し、収監を拒否して逃走する者は『遁刑者(とんけいしゃ)』と呼ばれます。近年、裁判所は保釈を広く認める傾向があり、それに伴って、遁刑者が後を絶たないのです」(全国紙の司法記者)
全国の地裁、簡裁が保釈を許可する割合は2008年の14.4%から2017年には31.3%と10年間で倍増した。
「国内外から“人質司法”と批判されていることも影響しているのでしょう。これまでは認められにくかった凶悪犯罪の被告にも保釈が認められるケースが出てきている」(東京弁護士法律事務所の長谷川裕雅弁護士)
その結果、2018年末の時点で、全国で26人もの遁刑者がいるという(法務省調べ)。
判決確定後も出頭要請に応じない場合、検察官が保釈中の被告の自宅まで出向くことになるが、彼らは警察官ではないため、有事の場合の確保の術は身につけていないという。
「薬物常習者や粗暴犯の場合、抵抗されることも多く、今回も収監に行ったところ、暴れられて逃走されてしまった。保釈拡大に伴って、そうしたリスクが高まっている」(前出・司法記者)