2018年4月まで接続できた海賊版サイト「漫画村」の運営者が、7月7日、フィリピン入国管理局に拘束された。日本へ強制送還され次第、著作権法違反の疑いで逮捕される予定だ。さらに10日、漫画村運営に関わっていた東京都内在住の男女2人が著作権法違反容疑で逮捕された。被害額が約3200億円という推計もある漫画村の運営者たちが逮捕されたことは、今後の海賊版摘発にどのような影響を及ぼすのか。米国のサーバ提供会社の通信データから漫画村の運営者情報を特定し、刑事手続も進めていた中島博之弁護士に聞いた。
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今回の漫画村運営関係者たちの逮捕は、漫画村や、その他の海賊版ビジネスに関わる人たちが主張していた「海外で運営をしているから日本の法律は関係がない」という言い逃れが成立しないことを示した、重要な第一歩だと思います。
漫画村は、「国交のない・著作権が保護されない国で運営されている」から、自分たちの活動は問題ないと主張していました。しかし、彼らが提供するサービスは日本の雑誌・単行本発売日に全話をアップロードするなど、日本国内に活動拠点を持っていないとあり得ない日本人向けの細やかなサービスが充実していました。実際に昨年、アメリカのサーバ提供会社から取り寄せた漫画村の通信状況をみると、日本国内にも運営の実態があったことがわかっています。
それでも、海賊版データが日本の著作権法が及ばない国のサーバにあるから、自分たちは無罪だと考えているようでした。確かに、彼らが契約していたと思われるサーバはウクライナにありました。ウクライナはベルヌ条約の批准国でインターネットに対応するWIPO著作権条約にも加わっており、日本の著作権保護の主張は可能かと思いますが、遠方かつ法制度も異なるため、日本からの情報開示請求もままなりません。だから漫画村は摘発対象にならないだろうと考えていたのかもしれませんが、集客のために契約していたアメリカのサービスによって、その言い訳はさらに成立しなくなります。
漫画村は、大量アクセスを適切に処理してサイトを閲覧しやすくするために、アメリカのサーバ提供会社を利用していました。そのため、実際に閲覧者がアクセスするのは、ウクライナにあると思われるサーバではなく、アメリカの会社が所有するサーバです。そして、アメリカの会社のサーバ上には漫画データのキャッシュ(コピー)が作成されます。著作権法への意識が高く、日本と相互保障の協定があるアメリカで違法な海賊版データが残されれば、著作権侵害事案としての十分な証拠となります。
また、今回の逮捕報道を見ると、運営メンバーが日本国内から漫画データをアップロードしていた証拠も押収しているようですので、国家間の条約以前に、単に日本の著作権法違反として処理できる部分もあると考えます。
このアメリカのサーバの利用状況については、漫画家のたまきちひろ先生が原告となり、私が原告代理人となった民事裁判の過程で入手していました。昨年8月に入手したデータからは、今回、フィリピンで拘束された運営者が新宿区の高級タワーマンションにいたことが確認できました。ここですぐ当事者と争うのではなく、漫画村問題については、まずは刑事手続からの責任追及が必要だと考えていましたので、入手していた通信ログなどを日本の捜査当局に提供して協力しながらすすめることとし、告訴手続も行いました。
一方、今年のはじめ頃から、漫画村運営者が海外にいるらしいという情報が伝わっていましたので、国際捜査は時間がかかるだろうと思っていました。ですので、今回の予想より早い身柄確保はこの問題に取り組む一人として嬉しい知らせでしたし、このニュースによって、日本を脱出して身を隠したつもりでも逃げられないことが広く伝わったことも喜ばしいことでした。そして、今後の海賊版サイト問題に対する世の中の捉え方もより厳しいものになり、作品を創り出す人をないがしろにしてはいけないという考え方が広まるのではと期待しています。