東京・新宿でホストが女性客に刺された事件が、新たな展開を見せている。殺人未遂で懲役3年6か月の実刑判決を受けた高岡由佳被告(21)が、判決を不服として控訴。今後の行方が再び注目されている。
事件が起きたのは2019年5月23日。新宿区のマンションで、高岡被告がホスト男性・琉月(るな)氏(20)の腹部を刃物で刺し、重症を負わせた。「好きで好きで仕方がなかった。一緒にいるためには殺すしかないと思った」と歪んだ愛情を明かしたことで大きな話題となった。
12月3日に行われた初公判には、琉月氏が出廷。恨みや憎しみの言葉を語らず、「できれば罪を償うような形ではなく、普通の生活を送れるようにしてもらいたいです」と情状酌量を求めた。しかし、裁判長は高岡被告の「強い殺意」と「身勝手な犯行」を指摘。短絡的で独りよがりな発想によるものだとして、実刑判決がくだされた。
判決後、法定で嗚咽を漏らして泣き崩れた高岡被告は今、実家に身を寄せ、控訴審に向けて準備を進めているという。一審では執行猶予が付く可能性も指摘されていたが、控訴したことで、どんな展開になるのだろうか。全国紙司法記者が語る。
「一審で高岡被告が琉月さんに謝罪の手紙を出したことも明かされ、高岡被告は悔い改めている様子を見せていました。何より琉月さん本人が出廷し、情状酌量を求める嘆願書も出していました。その上で出された判決です。二審は、琉月さんの協力も得られるかどうかわかりません。琉月さんは事件後に注目されたことでデメリットも大きかったようです。彼は“二審では裁判に協力できなさそう”と周囲に言っていると聞きます」
二審に向けて、こんな動きもあるという。
「ネットでは彼女を支援する声もあがってきています。琉月さんをお店でナンバーワンにするために風俗やパパ活までしてお金を稼いで、彼に貢いだわけです。ある意味で、ホストクラブの“犠牲者”とも言えるのではないか、という主旨です。彼女の量刑が少しでも軽くなるようにと考えている人たちが、新たに嘆願書を書く可能性があるとか」(歌舞伎町ホストクラブ関係者)
一審の判決を、こういった声で覆すことができるのだろうか。刑事事件に詳しい弁護士法人ダーウィン法律事務所・岡本裕明弁護士に聞いた。