レバノンに逃亡したカルロス・ゴーン被告は、1月8日の記者会見で、「起訴されたら有罪率が99.4%」「弁護士が同席せずに一日最長8時間の事情聴取」など、日本の司法制度に対する批判を繰り広げた。なかでも印象的だったのは、わざわざ「拘置所では週2回しかシャワーを浴びることができなかった」と訴えていたことだ。
毎日入浴習慣のある人が週に2回しか風呂に入れないのは嫌に違いないが、本当に拘置所や刑務所では、風呂は週2回なのか。法務省に確認した。
「拘置所や刑務所などの刑事施設では、『刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律』の第59条で、被収容者には保健衛生上適切な入浴を行わせ、『刑事施設及び被収容者等の処遇に関する規則』の第25条で、一週間に2回以上、入浴を行わせると定められています」(法務省矯正局成人矯正課・村瀬遼氏)
法律で「週2回以上」と定められているのである。しかし、週2回以上というなら、3回でも4回でもいいはずだが、そこはどうなのか。
「入浴回数は施設長の裁量で決められます。北海道と沖縄では気候が違いますし、木工や金属加工、炊事などの刑務作業をしている受刑者は汗をかくので、衛生上の観点から毎日入浴させるということもありますが、一般的には夏以外の季節は週2回、夏は1回増やして週3回という施設が多いです」(村瀬氏)
木工や金属加工などの作業をするのは刑務所の受刑者だけで、ゴーン被告のように起訴されて拘置所に収容された未決勾留(刑事被告人)の場合、刑務作業はない。だから、拘置所では夏は週3回、夏以外は週2回が一般的ということだ。
1回あたりの入浴時間も施設長の裁量の範囲とされ、「1回15分程度が一般的」(村瀬氏)だそうだ。15分は短いような気がするが、収容人数も多いので、施設の管理運営上、その程度にせざるをえないという。