夫婦関係の不和から別居すれば、当然生活実態も別々になるが、妻としての役割を放棄していても生活費は支払わなくてはいけないのか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。
【相談】
約1年、妻とは別居状態。その妻から手紙が届き「婚姻費用を払うように。支払わなければ【婚姻費用分担請求調停】を起こす」と書かれていました。でも、彼女は働いていますし、この1年間は妻としての役割をしていません。それでも離婚が成立していなければ、婚姻費用を払うべきなのでしょうか。
【回答】
婚姻費用とは夫婦が未成熟子も含め、家庭生活を営む上で必要な費用です。衣食住の費用だけでなく、未成年の子供の養育費・医療・娯楽・交際等の一切の費用をいいます。民法760条では「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定められていますから、夫婦の稼ぎに応じて婚姻費用を出し合うことになります。
別居した夫婦の婚姻費用の分担が、どの程度になるかといえば、家族が同居していると仮定して、夫婦2人の基礎収入を合わせた金額を、夫婦や子供ごとに生活保護基準に基づく最低生活費の割合(夫婦を各100とし、子供が15歳未満なら55、以上は90)の合計で割ります。
そして、その割り算の答えに、別居のグループごとの割合の合計を乗じて得た金額がグループに割り当てられる婚姻費用になるとし、当該グループの基礎収入との過不足分を婚姻費用の分担額として算定します。夫婦各自の収入と子供の数や年齢がわかれば、その婚姻費用の分担額がわかるような算定表を家庭裁判所が公表しています。家庭裁判所の公式HPをご確認ください。