別居後の出産をめぐる元夫婦の訴訟トラブルである判決が下った。そこで初めて認められたのは「男の産まない権利」。一体どういうことなのか。
ある日突然、長らく別居中の妻から「あなたの子供を妊娠しているの」と言われたら──。しかもそれが性交渉ではなく、関係が良好だった頃に不妊治療で「凍結保存していた受精卵」で妊娠・出産しようとしているとしたら……男性はどんな感情を抱くだろう。これは、現実に起こった話だ。
3月12日、大阪地裁で注目の判決が下された。別居中の妻(その後離婚)が凍結保存された受精卵を無断で使って出産したとして、40代男性A氏が元妻などに2000万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は「男性の自己決定権を侵害した」として元妻に慰謝料など880万円の支払いを命じた。
A氏は2010年に結婚し、2013年から都内のクリニックで不妊治療を開始。しかし、その後、夫婦関係が悪化し、2014年に別居した。
その翌年、元妻は不妊治療時に凍結保存された受精卵を移植し、妊娠した。元妻は翌2016年に長女を出産。その後、2018年に夫婦の離婚が成立した。A氏は元妻の出産が無断で行なわれたものだと訴えた。
「別居中の妻からLINEで体外受精による妊娠や出産を知らされていたA氏は、『精子は提供したが、移植には同意していない』と主張した。元妻がクリニックに提出した移植に関する同意書は、元妻がA氏の名前を勝手に署名したものだという。
裁判所は偽造を認め、元妻は男性が移植に同意していないことを認識していたと指摘し、『元妻との間に子供をもうけるかどうかをA氏が決める権利を侵害した』としたのです」(全国紙司法担当記者)