新型コロナウイルス騒動により、あらゆる産業に多大な影響が発生。雇用も脅かされる事態となっている。その余波で内定取り消しになった場合、どうすれば良いのか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。
【相談】
旅行代理店に就職が内定していた大学4年生の娘が、コロナの影響で取り消しに。娘はまた就職活動をしなければいけません。この状況下で業績が悪化し、新入社員を雇えない会社側の事情もわからなくはないですが、親としては納得いかず、今回の取り消しは法的にも仕方がないことになってしまうのですか。
【回答】
内定には解約権が留保されていますが、本採用の日を始期とする雇用契約が成立します。労働契約法では合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇を禁じています。
しかし、内定時点では内定者に就労予定の職種に求められる資質、性格、能力、その他の適格性があるか十分な判断材料がありません。内定後、判明した不適格者の採用を止める必要が生じる場合もありえます。そのため使用者には、解約権が留保されます。
逆にいえば、採用内定は「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実」を取り消せるだけです。この点、新型コロナ流行は娘さんの適格性にかかわる問題ではないので、内定取り消しは合理的理由がない解雇になります。