全国民が一律で10万円を受け取れる「特別定額給付金」の詳細が、4月20日、総務省より発表された。当初予定されていた「一世帯30万円の現金給付」は、世帯主の月収減少など複雑な条件があったが、新たな給付金は、4月27日現在の住民基本台帳に記録されている人であれば、年齢や国籍、所得などを問わず誰でも受け取れる。麻生太郎財務相が「手を挙げた人だけ」と発言したように、世帯ごとの“自己申告”を行うことが大前提だ。
給付時期は各市区町村が決めることになっており、人口の少ない地域ではすでに給付が始まっているが、3か月以上先になる地域もあると予測される。
◆手続き開始から3か月以内の申請が必須
申請の手続きはこうだ。
まず、市区町村から送られてきた申請書に、世帯主が本人名義の口座番号を記入。さらに免許証や通帳のコピーなど、身分証明と口座の確認ができる書類を準備し、それらをまとめて返送する。すると後日、世帯主の口座に一世帯分の給付金がまとめて振り込まれる。
マイナンバーカードを持っている人は、オンラインでの申請も用意され、総務省は「非接触」で手続きを行うことを目標としている。口座を持たない人や金融機関から離れた場所に住んでいる人などは、例外として自治体の窓口に申請書を直接提出する方法もある。
申請には期限があり、各市区町村が設けた受付開始日から3か月以内となっているので、手元に申請書が届いたら速やかに行おう。
◆家賃や税金の支払いより食費と生活費の確保を
それ以外にも、新型コロナによって生活に困ったときに頼れる制度はいくつもある。特に、子供がいる家庭や休業を余儀なくされている事業者には、市区町村独自の支援もあるため見逃さないようにしたい。
さらには、家賃や税金、光熱費、携帯電話の料金など、手続きすれば支払い猶予が認められる制度もある。収入が減った家庭は、食費を削ってまで公的な支払いをする必要はない。
今後は、世界的な不況が懸念される。まずは、家計を見直し、優先すべきお金は何かを考え、生活を維持してほしい。そのためには、日々更新される国や自治体の支援制度をチェックし、損をしないことが重要だ。
そこで、個人で申請することができるコロナ対策の生活支援金を紹介する。