36人が死亡、33人が重軽傷を負った京都アニメーション放火殺人事件。事件から10か月が経過した5月27日、京都府警は治療中だった青葉真司容疑者(42)を殺人、現住建造物等放火容疑などで逮捕した。
入院先の病院から捜査本部のある伏見署、勾留先の大阪拘置所に送られた青葉容疑者はストレッチャーに横たわり、顔や腕には犯行時に負った火傷の痕が生々しく残っていた。
「警察は勾留に耐えられるまで容態が回復したと説明する一方で、立ち上がることはできず、介助なしでは食事もできないと明かしている。逮捕状への署名を自力でしたことから手は動かせるようですが、異例の逮捕です」(全国紙社会部記者)
同日の警察の会見では記者から逮捕した理由を問う質問が相次いだが、「具体的には申し上げられませんが、もちろんそういう状況でも逃亡、罪証隠滅の恐れがあるということを判断した」と、言葉を濁した回答。だが、ストレッチャー移動に加え、「火傷が酷く、手錠もできなかった」(前出・社会部記者)という容態で、“逃亡や隠滅の恐れ”があるのか。アトム市川船橋法律事務所の高橋裕樹弁護士が解説する。