職場内でのセクハラやパワハラ防止といったハラスメント対策は、いまや組織のリスクマネジメントを行う際に欠かせない事項となったが、それでも常軌を逸したハラスメント行為が次々と明るみになり、事件化している実態がある。ノンフィクションライターの高橋ユキ氏が、私学の雄である慶應大学で発覚した「女子トイレ盗撮事件」の公判をレポートする。
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慶應大学キャンパス女子トイレの個室内を小型カメラで盗撮したとして、東京都の迷惑防止条例違反や建造物侵入に問われた40代男性被告の初公判が6月2日、東京地裁で開かれた。
起訴状によれば、被告は同大学の元塾長室秘書担当課長だった2018年11月下旬から翌2019年3月15日ごろまで、慶應大学三田キャンパス内の女子トイレに複数回侵入し、トイレ上部に備え付けた自動撮影機能付きのカメラで、同僚女性5名(被害者Aさん~Eさん)の用便中の臀部を撮影したという。
保釈されておりスーツ姿で証言台の前に立った被告は、罪状認否で「間違いないです」と全ての起訴事実を認めた。
冒頭陳述や、被害者と被告の調書などの証拠によると、被告はかねてより「同僚女性のスカート内を撮影したい、用便姿を見たい」という気持ちがあり、これを充足させるために、女子トイレに侵入し、3台のカメラを設置したのだという。
2019年3月に、Cさん、Dさん、Eさんがトイレでカメラに気づき、犯行が発覚した。すぐに110番通報したが、警察が現場に来るまでに、被告がカメラの一部を持ち去っていたのだそうだ。また、当初は疑惑を向けられても否認していたというが、動画データに、カメラを取り付ける被告の姿が映っていたことなどから最終的に罪を認めている。