7月23日、難病「筋萎縮性側索硬化症」(ALS)患者の女性から依頼を受けて薬物を投与、殺害したとして医師2人が逮捕された。この嘱託殺人事件以外にも、医師の不祥事は後を絶たない。医師への“処分”には、どのようなものがあるのか。医療過誤問題に詳しい弁護士の貞友義典氏が解説する。
「医師に対する行政処分は戒告・医業停止・免許取り消しの3つ。医道審議会の答申を受け、厚生労働大臣が処分を決定するというかたちです」
2017年から2020年6月の3年半の間に、行政処分を受けた医師や歯科医師は211人。覚せい剤取締法違反や危険運転致死傷、暴行・傷害など刑事事件で起訴された者が複数含まれる。昨年12月には、あおり運転でバイクを転倒させけがを負わせ、道交法違反などで有罪が確定した男性医師に医業停止3年の処分が下された。
気がかりなのは、繰り返し行政処分を受けながらも医療行為を続ける医師がいることだ。2018年に痴漢容疑で逮捕された医師は、以前にも同様の逮捕歴があり、2007年以降に3回もの医業停止歴があった。
過去に行政処分を受けた医師の情報を、患者が把握する術はあるのか。厚労省に聞いた。
「行政処分が決まると実名や事件当時の医療機関、事件概要などが記載されたプレスリリースを報道機関向けに出しますが、個人情報が含まれるため積極的な公開はしていません。返信用封筒を同封の上、申請していただければ送付はできる。ただし一部が黒塗りになる場合があります」(医事課免許登録係)
患者が知る術は極めて限定的なのだ。