相続税で取られるくらいなら、子供や孫のために財産を使いたい──そう考える人も多いだろう。相続税対策も兼ねて子や孫の学費などを援助するには、「教育資金の一括贈与」が便利だ。夢相続代表で相続実務士の曽根惠子氏が解説する。
「教育資金の贈与が1500万円まで非課税になる制度で、金融機関に専用口座を開設して、使った分の領収書を金融機関に提出したり、申告書を税務署に提出するなどの手間がかかります。
教育資金は口座を作らなくても基本的に非課税ですが、本人が高齢で小さな孫のために一括して教育資金を残しておきたい場合には、この制度が役立ちます」
ただし、年齢に期限がある。
「贈与を受けた人が30歳になったら口座を解約しなくてはならず、その時までに使いきれなかったお金をそのままもらう場合は贈与税がかかります。余った分は、贈与税を払って受け取ることになります」(前出・曽根氏)
贈与税の後払いと言えるのが「相続時精算課税制度」だ。
「60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子供・孫が生前贈与を受ける場合、合計2500万円まで贈与税を課税しない代わり、被相続人が亡くなるタイミングで、その分の相続税を払う制度で、贈与の際に税務署に届け出が必要です。相続税のほうが税率が低いので、税額を減らせるメリットがあります」(前出・曽根氏)