菅義偉・首相は、次の総選挙を衆院議員の任期満了が近い9月まで引き延ばすとみられている。しかし、新型コロナウイルス対応で失敗を続ける政治家たちに、国民はもう黙っていられない。「落選運動」であれば、選挙が始まる前に実行することができる。憲法学者の上脇博之・神戸学院大学法学部教授が指摘する。
「落選運動とは、政治家の問題ある言動を取り上げて“こういう人は次の選挙で落選させよう”と国民に伝える表現活動であり、憲法で保障されている言論、表現の自由に含まれる。特定の候補者を当選させる目的で行なわれる選挙運動にはあたらないので、誰でも、いつでも行なうことができます」
政治を変えるために国民ができる“究極の実力行使”といえる。
その落選運動の対象となりうるのが、コロナ禍で自分のために“議員特権”を使ったと批判を浴びたのが石原伸晃・元幹事長だ。
緊急事態宣言下の今年1月21日、石原派の議員らと会食した後、午後に東京医科歯科大学病院でPCR検査を受けて翌日に陽性と判明。無症状だったが、即、同大学病院に入院した。
東京では高熱などの症状があっても病床がいっぱいで自宅待機中の感染者があふれている。一般人なら、陽性判定が出て入院を希望しても、無症状の段階で受け入れてもらえるとは考えにくい。
批判が高まると、石原氏は1月31日に退院し、「病床の逼迫にも鑑み、完治には至っていないが、自宅療養に切り替えた」とコメントを出して火消しに走った。
「外出自粛要請」の“適用外”となるのも議員特権だ。
緊急事態宣言中に銀座のクラブで深夜まで豪遊し、しかも「1人だった」と嘘までついた自民党の松本純・国対委員長代理、同席していた田野瀬太道・文部科学副大臣、大塚高司・国対副委員長は役職辞任の上に自民党を離党した。