2017年にダブル不倫を報じられた山尾志桜里・衆院議員(46。現在は国民民主党)と、弁護士の倉持麟太郎氏(38)の周辺がまた騒がしい。『週刊文春』(5月6日・13日号)が、山尾氏が議員パスを利用して倉持氏の自宅で逢瀬を重ねていたこと、さらには倉持氏に長男の親権を渡した元妻が、昨年10月3日に自ら命を絶っていたことを報じた。
そんななか、倉持氏に対して「懲戒請求」が出され、その過程で彼が“不可解”な主張をしていることが判明した。
第二東京弁護士会を通じて倉持氏に懲戒請求を出した都内在住の男性A氏が語る。
「請求したのは昨年の7月です。元妻がメディアで、『子供に会わせてもらえない』と苦しい心境を吐露したことや、その元妻に対し、倉持氏が『第三者への口外禁止を確約しなければ面会交流しない』とする書面を送りつけた(『週刊文春』2018年4月12日号)ことが、面会交流の妨害、ひいては“弁護士としての品位を失うべき非行”に該当すると判断しました。私自身、離婚協議の過程で元妻に子供を奪われた経験があり、他人事には思えなかったのです」
A氏の懲戒請求に対して、倉持氏が今年の3月10日付で提出した「主張書面」には、元妻と長男の面会交流の有無についてこう反論がある。
〈繰り返すが、柔軟かつ十全に面会交流は実施されている〉〈面会交流は継続的に実施されており、請求者のここでの主張の前提を欠くため、請求者の主張はあたらない〉
だが、この主張書面が作成された時点で、元妻の死から5か月が経っていた。
「亡くなっている人とどうやって面会するのでしょうか。書面では〈週刊誌・日刊紙報道に拠るのであれば、その後このような報道も皆無であること自体が、面会交流が実施されていることの証左である〉ともあります。亡くなっていた元妻の主張が報じられないのは当然で、その“沈黙”をもって面会交流を実施している証左だと主張する文面には言葉を失いました」(A氏)
元妻の死が報じられたことについて倉持氏は一切語っていない。倉持氏に、懲戒請求に対する主張の意図を尋ねたが、期日までに回答はなかった。
平河町綜合法律事務所の髙木寛史弁護士が語る。
「一般論として、法令違反や会則違反、『弁護士としての品位を失うべき非行』等に当たると所属弁護士会が判断を下した場合、懲戒請求をされた弁護士は戒告や業務停止といった処分を受けることになり、場合によっては弁護士資格を失うことになる。弁護士にとって懲戒請求とはそれだけ重いものです」
倉持氏を政策顧問に任命している山尾氏にも見解を求めたが、期日までに回答はなかった。政治活動を伴走する倉持氏のふるまいに、疑念は抱かないのか。
※週刊ポスト2021年5月28日号