誰もが耳にしたことのある軽快なポップスのメロディーと、チャーミングな見た目と言動で愛された作曲家の小林亜星さん(享年88)。今年5月に惜しまれつつ88年の生涯を閉じたが、没後半年が過ぎ、完璧に備えたはずの「終活」をめぐって火種がくすぶっていた。
都内の閑静な住宅街にある4階建て。爽やかなライトグリーンの外壁に、純白の窓枠が印象的な洋館風のその豪邸は、つい最近、相続の手続きが終わったばかりだ。以前の持ち主は、今年5月にこの世を去った小林さん。夫婦の共有名義だった自宅の土地と建物は、現在は妻・A子さんの所有となっている。
「最近になって、亜星さんの遺言書にしたがって相続が終わったそうです。ふっくらとした体形と『寺内貫太郎』のイメージもあって、かなり豪快なタイプに見えるかもしれませんが、亜星さんは時間や数字にすごく細かい。遅刻とかにはとても厳しくて、お金の管理なども丁寧にしていました。業界内でも、お金のトラブルとは無縁でした」(音楽関係者)
亜星さんは、自分が亡くなった後のことを考え、しっかりと遺言書をしたためていた。
「亜星さんの親族によれば、遺言の内容は、預貯金はもちろん、自宅や別荘といった不動産などの一切をA子さんに渡すというものだったそうです。10月中旬までに『検認』が行われ、滞りなく相続も終わったと聞いています」(前出・音楽関係者)
アディーレ法律事務所の長井健一弁護士が解説する。
「検認とは、遺産を相続する権利をもつ相続人に対し、遺言書の存在やその内容を知らせるとともに、検認の日現在の遺言書の内容や形状、日付、署名などの状態を明確にし、偽造や変造を防止するための手続きです。一方、検認は家庭裁判所に申請して行われるものですが、遺言の中身が法的に有効か無効かを判断する手続きではありません」
自宅など、亡くなった人の手元で保管されていた遺言書を発見した人が、勝手に内容を書き換えたり、破棄したりするトラブルを防ぐために行われるもので、検認を受けずに勝手に遺言書を開封すると「5万円以下の過料」というペナルティーが科されることもある。
「検認日には、相続人らの立会いのもと、家庭裁判所で裁判官が遺言書を開封し内容などを調査します。調査終了後、『検認済証明書』が作成され、遺言書原本とともに返却されます。これによって、初めて遺産を相続できるようになります」(前出・長井氏)
時間をかけて几帳面に遺言書を準備していた亜星さん。検認が済んだことで、彼の遺産相続は、世にいう“争続”もなく、無事に終了──とはならなかった。