交際相手と共謀して、当時11歳の娘にわいせつな行為をし、その様子を動画撮影したなどとして、監護者わいせつや児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われた母親の判決公判が11月22日に大津地裁で行われた。大嶋真理子裁判官は、懲役3年6カ月(求刑懲役4年6カ月)を言い渡した。母親は娘に覚醒剤入りのコーヒー牛乳を与えた上で、交際相手とわいせつ行為に及ぶ姿を携帯電話で撮影するなどしていたという。
「覚醒剤で娘の自由を奪えると考えたのかもしれませんが、覚醒剤には鎮静作用や催眠作用はなく、むしろ逆に作用します。それに今回のような経口摂取の場合、変な味がするのですぐに気づかれます。結果的に娘の抵抗を抑圧できず、母親は嫌がる娘の腕をつかみ、交際相手にわいせつ行為をさせたのです。積極的に犯行に関与した点については、裁判官も『母親として子どもを監護・養育する立場でありながら……』と厳しく指摘しています。
母親とこの交際相手は、マッチングアプリで知り合ったそうですね。この男性も監護者わいせつや児童ポルノ禁止法違反などの罪で起訴されていて、大津地裁で公判中。被告の男性は起訴内容の一部を否認していますが……」(全国紙記者)
こうした卑劣な行為は、娘が当時11歳だった2020年6月だけでなく、今年3月にも行われていたという。
覚醒剤を飲ませる行為は「暴行」には当たらない
かつて、親から子へのわいせつ行為を処罰する刑法上の規定はなかった。虐待問題に詳しい弁護士が解説する。
「わが子にわいせつな行為をしたり、させたりした親を強制わいせつ罪に問おうとして、『暴行・脅迫』という要件をクリアできないケースがこれまでも多くありました。親であれば、暴行・脅迫を加えなくても、子どもを意のままに操ることができるからです」
しかし、「監護者であるがゆえに子どもに何をしても罪に問えないというのはおかしい」という社会的な議論が高まり、2017年の刑法改正で“監護者わいせつ罪”が新設された。監護者わいせつ罪とは、どのように規定されているものなのか。
「監護者わいせつ罪とは、18歳未満の者に対し、現に監護する者がその影響力に乗じて、わいせつな行為をすることで成立する犯罪です。ここで注目すべきは、『影響力があることに乗じて』という要件です。親が子に対して及ぼす影響力(心理的、物理的な支配)に着目して、処罰範囲を広げたのです。
『影響力』と一口にいっても幅広いのですが、たとえば、わいせつ行為に応じないとご飯を食べさせないとか、友達と会わせないとか、学校に行かせないとか、監護者としての影響力を行使し、これに乗じて、わいせつ行為に応じさせた場合などが想定されています」(前出の弁護士、以下同)
こうした法律が整備されていなければ、今回の事件は非常に軽微な扱いになる可能性もあった。