「あなた、いま、青信号を見て渡りましたよね?」──昨年10月、東京都内のスクランブル交差点で、「青信号」を見て自転車で横断歩道を渡った会社員の女性が警察官の取り締まりを受けた。これを報じた産経新聞の記事がネットで話題となった。女性はその後、書類送検されたという。
女性が見ていたのは「歩行者用」の青信号。だが、自転車は車と同じ「車両」に分類されるため、歩行者用ではなく、車道の信号を見て、車道側を走らなければならない。
警視庁は今年10月31日より自転車の取り締まりを強化。これまでは警告で済まされることが多かった悪質な違反にも、積極的に「赤切符」を切る方針を打ち出した。赤切符を無視して簡易裁判所への出頭に応じないでいると逮捕状が出る可能性があり、“たかが自転車の違反”と軽く考えていると想像以上に労力がかかり、時間も取られる。
起訴されなかったとしても、3年以内に2回赤切符を切られると、約6000円の手数料がかかる3時間の自転車運転者講習の受講が必要。もしこれを無視すると、5万円以下の罰金が科せられる。
警視庁が昨年、都内の自転車に赤切符を交付し送検された数は、4315件。前年の3003件から大幅に増え、今年も9月末までで3906件を数えている。いまや、自転車で前科がつく時代だ。前出の自転車運転者講習の受講対象となる「自転車の危険行為」には15類型がある。
中でも、今回特に警視庁が重点的に取り締まることになったのが、特に重大事故につながりやすい【1】信号無視【2】一時不停止【3】右側通行【4】徐行せずに歩道を走行の4点だ。意図的な信号無視は論外だが、冒頭の女性のように、そうとは知らずに横断歩道の2灯式(歩行者用)信号に従ってしまった場合も違反になる。自転車ツーキニストの疋田智さんが言う。
「車道を走っている場合は、横断歩道の2灯式信号に〈自転車歩行者専用〉と書かれているか、自転車横断帯がある場合を除き、車両用の信号に従わなければなりません。また、横断歩道を自転車で通行するときは、人がいないなど、歩行者の妨げにならない場合を除き、自転車から降りて、押して渡る必要があります」
東京都内の自転車事故の約36%を占めているのが「出合いがしら」の事故。主に一時不停止が原因だ。たとえカーブミラーに車や歩行者が映っていなくても、〈止まれ〉の標識には必ず従わなければならない。元警察官で日本交通安全教育普及協会教育推進委員の関勝美さんが言う。