2020年4月、福岡県篠栗町で5歳の男の子を餓死させたとして、一審・福岡地裁で懲役15年の判決を受けた赤堀恵美子被告(50)の控訴審判決が3月9日に福岡高裁で開かれ、市川太志裁判長は一審判決を支持し、控訴を棄却した。
赤堀被告は「ママ友」である碇利恵受刑者(41)やその子供らの生活を実質的に支配したうえ、利恵受刑者と共謀し、2019年ごろから、その三男・翔士郎ちゃんの食事の量や回数を制限。2020年4月18日に餓死させたという保護責任者遺棄致死のほか、利恵受刑者から夫の浮気調査費用や児童手当など虚偽の名目で約200万円を詐取するなどした詐欺、窃盗の罪にも問われていた。
一審・福岡地裁の裁判員裁判で赤堀被告は起訴事実について否認。弁護人は、翔士郎ちゃんへの食事制限などは利恵受刑者から協力を依頼されたものだったと主張していた。だが判決では、赤堀被告による利恵受刑者への支配があったとして、求刑通りの懲役15年が言い渡され、赤堀被告はこれを不服として控訴していた。
控訴審判決で、法廷奥のドアから現れた赤堀被告は、逮捕当時と変わらぬぽっちゃりした体型に、明るい緑色のロゴ入りロングTシャツ、紺色のスウェットを着用。白髪混じりのロングヘアを後ろで高めにまとめていた。
一見すると、“アクティブな明るいママ”という雰囲気で、もし「ママ友」として彼女と知り合ったとしたら、全く警戒できないだろう。だが彼女は言葉巧みに利恵受刑者とその家族の生活を支配し続けていた。
翔士郎ちゃんの母である利恵受刑者は一審で、赤堀被告による“支配”を詳細に証言していた。利恵受刑者の証言は、判決でも信用性が高いと認定されている。