「おすぎとピーコ」のピーコ(78才)が行方不明になっていた騒動の意外な真相が明らかになった。ピーコが3月下旬、万引きで逮捕されていたのだ。
かつて、オネエキャラ全開の「おすぎとピーコ」としてテレビに引っぱりだこだったピーコに関する報道が、この4月に相次いだ。4月10日、『週刊女性プライム』が自宅マンションからピーコが姿を消し、行方不明になっていると報じた。それから6日後の4月16日には『サンデージャポン』(TBS系)がピーコが高齢者施設にいると「無事」を伝えた。
これより3週間ほど前の3月25日、午後3時に事件は起きた。
「買い物に訪れていた店で、ピーコさんが万引き(窃盗罪)で逮捕されたんです。お店側は以前からピーコさんの買い物の様子が気になっていたようですが、名前のあるかただし何かの間違いだろうと考えていた。ですが万引きを繰り返していることがわかり、警察に通報したようです。本人は“代金はカードで払った”と話していましたが、クレジットカードは使用停止に陥っていて使えなくなっていました。
逮捕された店だけではなく、自宅周辺の複数のお店が警察に相談していたようです」(前出・ピーコの知人)
ピーコはもともと、弟のおすぎ(78才)が、姉から相続した神奈川県横浜市内のマンションで一人暮らしをしていた。福岡を拠点にしていたおすぎが体調不良のため引っ越してきて、兄弟一緒に暮らし始めたのが2021年の秋頃。しかし「老老介護」生活は長くは続かなかった。もともとおすぎに認知症の初期段階のような兆候が見られたことで始まった同居だったが、ピーコにも同じような症状が出てきたのだ。
やがて同居を解消して一人暮らしを始めたピーコだが、症状はますます悪化していった。体調には波があり、週に一度、行政の担当者が様子を見に来ていたという。そんななかで起きた今回の万引き事件。
認知症患者の万引きは、法的に罪を問えるのだろうか。岡野法律事務所九段下オフィスの伊倉秀知弁護士が解説する。
「認知症のかたが万引きした場合、責任能力の有無が問題になります。良い悪いを判断する能力と、その判断に従って行動する能力の両方またはどちらかが欠けていれば、“心神喪失”とみなされて罰せられません。また、2つの能力の両方またはどちらかが著しく減退している場合は、刑が軽減されます。罪に問われるかどうかはケースバイケースですが、立件されないケースも少なくありません」