利息だけで年600万円
A氏の関係者から本誌が確認した1000万円の「金銭消費貸借契約書」によると、契約は〈令和3年1月〉に結ばれ、貸主として中条氏の本名での署名と捺印、借主にはA氏の名前が記載されている。
その契約書には、〈利息配当は年60パーセントとする〉とあった。利息は2か月に1度の支払いで、年間で600万円を返済する内容になっている。A氏が続ける。
「最初の何回かは利息分として50万円を中条さんに現金で支払いましたが、利息が高いので半分にしてほしいとお願いし、途中から25万円になった。そこで知人から、『上場すれば半年で10倍になる未公開株がある』という話を聞き、中条さんに言うと、『月25万円では少ないからそっちのほうがいい』と言われて、1000万円の借金を未公開株に付け替え、株が売れたらその儲けの半分ほどを中条さんに渡すことで了承してもらいました。でも、その未公開株が結局上場せず、資金が焦げ付いて返済できなくなってしまったんです」
それにしても「利息年60%」とは闇金顔負けの“高利貸しビジネス”ではないか。
中条氏の別の知人はこう話す。
「同様に過去に罪を犯して一般の金融業者から借りられない人物が、中条氏から年60%の金利で1000万円を借りていた。返済に苦しみながら、金利を含め2000万円を返していた」
そもそも金利60%という貸し付けは法律上、可能なのか。「過払い金返還」などの実績のあるアディーレ法律事務所の長井健一・弁護士の指摘。
「日本の金利規制は利息制限法と出資法で上限が定められています。中条氏がもし複数人に対してお金を貸していた場合、『貸金業者』とみなされ、金利が年20%を超える契約を結んでいた場合は出資法違反となり、法刑は5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科となる。
複数人に貸すなど反復継続の意思をもって貸し付けを行なっている場合は、貸金業の登録が必要で、無登録で貸金業を営んだ場合、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、またはこれらの併科となります」