岸壁から軽トラックごと男性を海に落として殺害しようとしたのち、除雪機で男性を下敷きにして殺害した大橋一輝被告(37)の裁判員裁判判決公判が5月22日、青森地裁で開かれ、蔵本匡成裁判長は求刑通りの懲役30年を言い渡した。男は男性を殺害したのちも、仕事相手から金を騙し取り、放火を繰り返していた。
青森地裁が認定したところによれば、青森県七戸町で中古重機の売買業を営んでいた大橋一輝被告は、知人の工藤勝則さん(64=当時)を事故に見せかけ殺害することをもくろみ、2020年9月23日に自宅から50キロほど離れた八戸市の漁港に工藤さんを連れていき、自分の運転する軽トラックもろとも岸壁から海中に転落させ、工藤さんを殺害しようとした。
幸いにして、工藤さんは海に沈む軽トラックから自力で脱出し、一命をとりとめる。ところが大橋被告は、諦めなかったようだ。この“事故に見せかけた殺人未遂”から3か月後の同年12月23日、被告は七戸町の実家に呼び出した工藤さんを、雪面にうつぶせにさせ、約414キロの除雪機で轢き、翌2021年1月に低酸素脳症で死亡させた。
裁判員裁判で大橋被告が罪に問われていたのは、工藤さんに対する軽トラックを用いた殺人未遂、除雪機による殺人だけではない。大橋被告は工藤さんを殺害後も、複数の仕事相手に架空の取引を持ちかけ、合計約933万円もの金を騙し取ったという4件の詐欺のほか、その仕事相手や自身に関わりのある場所に、7日間のうち5回も火を放ったとして、現住建造物等放火、同未遂、非現住建造物等放火、器物損壊にも問われていた。うち現住建造物等放火においては取引相手の家が全焼したが、その後、あろうことか再び同じ場所に放火し、ブルーシートを燃やしている。
大橋被告は今年2月16日の初公判において詐欺罪のみは認めたが、他については否認していた。軽トラックを海中に転落させた殺人未遂は「殺意はありません」、除雪機の下敷きにした殺人については「その場にいなかった」と主張。さらに一連の放火、器物損壊についても「火をつけていない」と自身が犯人ではないとの主張を繰り広げていたが、判決でそれらの主張は一切認められず、全ての犯行が大橋被告によるものと認定された。