上脇氏は注意すべき点として次の4つを挙げた。
【1】「A候補を落選させよう」と訴えるのは問題ないが、「A候補を落選させるために対立候補のB候補に投票しよう」と呼びかけると落選運動ではなく「選挙運動」とみなされ、公選法上、看板の掲示ができないなど数々の規制を受ける。そのため、落選運動を行なう場合は、「○○候補に投票しよう」という呼び掛けはしてはいけない
【2】公示後の落選運動は個人で呼びかけるのはOKだが、組織でやるのはNG
【3】ネット選挙が解禁され、ブログやHP、メールでの落選運動は氏名やアドレスを明記することが必要になった
【4】落選させたい理由は根拠となる事実をもとに提示する。誹謗中傷は名誉毀損になるのでNG
第2回では具体的な落選運動の実践方法を紹介する。
(第2回に続く)
※週刊ポスト2024年11月1日号