当初八木原被告と川村被告は傷害致死容疑などで逮捕されていたが、検察は12月6日、両被告を起訴する際には罪名を“強盗致死罪”に格上げした。
「強盗致死罪は、金銭を目的に暴行して死亡させた事件に適用される罪名で、その法定刑は無期懲役か死刑のみです。痴情のもつれが原因なので、違和感もありますが、札幌地検は、この罪状が適切だと判断しました。裁判では、この罪状が実際に適用されるかについても注目が集まります」(同)
4人の少年らはなぜこのような背景の暴行に加担し、金品を奪ったのか。少年らにとって被害者は“知人の知人”程度にすぎない。彼らのうち、川村被告と交際していた少年Aについて取材した。