真っ向から対立する検察側と弁護側
今回の公判では、「被告人の行為は、瑠奈被告の殺害や死体損壊の手助けにあたるか?」が争点となっている。検察側は、以下のように指摘している。
「被告人は、(瑠奈被告が)頭部の隠匿保管にあたり自宅を利用していたことを認識し、やめさせる態度を取らなかった。また、撮影を頼まれたのを引き受けて、右眼球を摘出することを認識しながらも拒否しないばかりか、瑠奈被告の指示なくズームし手元を照らすなど調整しつつ残したいところを鮮明に撮影し、右眼球摘出行為を容認していた」(検察側の主張)
一方の弁護側は、「犯行意図を事前に知らず、犯行を容易にするという認識もなく、死体遺棄ほう助にあたらない」などとして、修被告の無罪を主張。双方の言い分は、真っ向から対立している。
修被告による娘の意図を汲み取るようなスムーズな撮影が、犯行を助長させたのか。“お嬢さんの作品”に修被告が加担していたと認められるかどうか、世間の注目が集まっている。