「恋愛禁止」のルールが一般的となっている昨今の女性アイドル。芸能事務所は、所属するアイドルに対し「恋愛禁止」の契約を結ぶことも多く、それを破ったアイドルが解雇されることも珍しくない。
さらには裁判沙汰になるケースも。2015年9月、東京地裁は「恋愛禁止」の契約を破った元アイドルの女性(17才)に対し、所属事務所へ約65万円の損害賠償を支払うよう命じたのだ。この女性は6人組の女性アイドルグループとして活動中に男性ファンと交際していたことが発覚。契約違反として解雇され、さらにこの騒動をきっかけにグループは解散してしまった。所属事務所は、解散の原因はこの女性の交際発覚にあったとして、損害賠償を請求したのだ。
アイドルの「恋愛禁止」契約について一部では「人権侵害なのでは?」との声もあるが、芸能事務所としてはどう考えているのだろうか? 自身もタレント・グラビアアイドルとして活動しながら、ダンススクールを運営し、後輩アイドルのマネージメントを行うこともあるという八幡愛氏は、ネット配信番組『勝谷誠彦×中川淳一郎ヘロヘロ時事放談』にゲスト出演し、「恋愛禁止裁判」について、持論を展開している。