【Q】妻への相続は1億6000万円まで無税と聞きました。対策は必要ないのでは?
夫婦の一方が亡くなると、遺された配偶者は1億6000万円まで控除を受けられる。これだけ聞くと、大半の家庭が相続対策は無縁に思えるが、間違いだ。元国税調査官で『やってはいけない老後対策』の著書がある大村大次郎氏が解説する。
「相続人となった配偶者が亡くなった時の子供への“二次相続”まで考えないといけません。子供には配偶者のような大きな控除は認められないので、妻の相続分を多くしていると、子供が多額の相続税を払うことになりかねない。夫から妻への“一次相続”の時から、二次相続まで想定した対策を考えるべき」
長期的な視点に立った「老後マネーの戦略転換」が必要となる。
※週刊ポスト2018年5月4・11日号