ただし、今回の法改正で認められた、「特別寄与」については、夫の死後に妻が請求することは可能だ。受け取れる額は、夫が存命の場合の特別寄与の水準と変わらない。
夫の死後も献身的に姑や舅の介護を続けていたという場合も、その“見返り”を受け取る道が新たに生まれたことになる。
※週刊ポスト2018年10月26日号
ただし、今回の法改正で認められた、「特別寄与」については、夫の死後に妻が請求することは可能だ。受け取れる額は、夫が存命の場合の特別寄与の水準と変わらない。
夫の死後も献身的に姑や舅の介護を続けていたという場合も、その“見返り”を受け取る道が新たに生まれたことになる。
※週刊ポスト2018年10月26日号