2つの新ルールによって妻が自宅に住み続けることが容易になるが、税金面で注意が必要なのは「配偶者贈与」を選ぶケースだ。自宅の評価額が高い場合に「配偶者贈与」を選ぶと、より多く税金を取られる可能性がある。
例えば、相続人が妻と子供2人のケース。財産が自宅(評価額4000万円)と預貯金2000万円の合計6000万円の場合、通常の相続なら合わせて60万円の相続税がかかる(パターン1)。しかし、妻が自宅の配偶者贈与を受ければ、相続財産が減るため、相続税はかからない(パターン2)。一見、得なように見える。
ここで気をつけておきたいのが、「二次相続」と「贈与税」だ。
遺産分割を考える場合、父親の遺産の相続税額だけでなく、将来、残された妻が亡くなった時(二次相続)にかかる相続税まで計算してトータルで税金が少なくなる方法を選ぶのが賢明なやり方だ。
パターン1で妻が相続する財産は3000万円だから、二次相続では相続税はかからない。
パターン2では、妻の財産が亡夫から受け継いだ自宅と預貯金を合わせた5000万円だから、二次相続になると子供たちに80万円の相続税がかかる。また、見落とせないのが妻が夫から自宅を贈与された時にかかる贈与税だ。