仲が良い家族でも、相続ともなればモメるケースは少なくない。そこに隠し子が登場すれば、いよいよ話がこじれるのは必至だ。いきなり現われた親の隠し子が不当な要求をした場合、どう対処すべきか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。
【相談】
父が20年前に死去。土地は私が、建物は母が相続して同居。その母も半年前に逝ったある日、「自分は隠し子だ」と主張する女性が母の遺産に家賃の上乗せ分を要求。つまり、母の建物に私が住んでいたのだから、母に支払うべきだった家賃分を相続にプラスしてほしい、と。こんな難癖は通じませんよね。
【回答】
20年前に亡くなった、お父さんの遺産の土地は、相談者が相続済みで、今は半年前に死亡した、お母さんの相続が問題となります。
女性がお父さんの隠し子というのなら、お母さんの子供ではなく、今度の相続に介入できません。また、本当であれば、20年前の遺産分割の当事者になったはず。そうでなかったとすれば、認知されていなかったことになります。
死後3年を経過すると認知の請求ができず、相続人たる子にならないので、彼女はお父さんの相続を蒸し返せません。お母さんが、お父さんの隠し子を養子にしていれば、法定相続人になりますが、ありそうもないことです。
お母さんの隠し子というのなら、お母さんの婚姻前の戸籍で確認できます。仮にそうだとして、この女性が家賃分の上乗せを要求しているのは「特別受益」のことです。