そこでポイントになるのが、ガーシー容疑者はいつまで兵糧攻めに耐えられるかである。現在、主な発信ツールとしている「GASYLE」というオンラインサロンの維持コストは高額であるとされており、ドバイ生活の物価高のなか、いつまで海外逃亡生活を維持できるのかが注目されるところである。
また、ドバイに滞在している「ガーシー一味」と呼ばれる日本人コミュニティ、あるいは日本国内の支援者がガーシーに対して何らかの形で便宜を図れば、国際手配者である人物への犯人蔵匿(ぞうとく)罪、もしくは犯人隠避(いんぴ)罪に問われる可能性がある。犯人隠避罪とは刑103条に規定されており、その刑事罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」で、隠避に該当するのは、「逃走のための資金援助をすること」などが上げられる。ガーシー容疑者に資金提供すれば、その人物が摘発対象となる可能性があるのだ。
さらに生命線となりそうな「GASYLE」会費収入についても、警視庁が送金ルートを解明して関連口座の凍結に成功すれば、ガーシー容疑者は資金を手にすることができなくなる。
4月12日、ガーシー容疑者は在ドバイ日本領事館に旅券紛失届を提出し、同日付でパスポートが失効した。ガーシー容疑者はドバイに10 年間滞在できるゴールデンビザを持っているので引き続きドバイに滞在は可能だとされている。旅券紛失届を提出したのは刑が重くなることを怖れてのガーシー容疑者側の対策だと思われるが、当局は次の手として捜査員のドバイ派遣を検討していると報じられている。