元演歌歌手で日本維新の会の中条きよし参院議員が、本誌・週刊ポストが報じた“金利60%で1000万円高利貸し”疑惑に反論した。中条議員は「金利の話がありましたけど事実無根です。(契約書の)金利の部分は空欄になります」などと主張しているが、取材班がA氏の関係者を通じて確認した借金の契約書の内容とは大きな隔たりがある。
疑惑を振り返ろう。
2021年、中条議員はA氏に対して1000万円を貸し付けた。A氏は取材に応じ、「中条さんにお金を借りたのは事実です。利息が高く、返済できていない」と証言。取材班が確認した契約書には、貸主として中条議員の本名で署名・捺印がされたうえで〈利息配当は年60パーセントとする〉と記されていた。A氏は取材に対し、「最初の何回かは利息分として現金で50万円を中条さんに支払いましたが、利息が高いので半分にしてほしいとお願いし、途中から25万円になった」と説明した。
日本の金利規制は利息制限法と出資法で上限が定められており、中条議員がもし複数人に対してお金を貸していた場合、「貸金業者」とみなされ、金利が年20%を超える契約を結んでいた場合は出資法違反となる可能性がある。
本誌・週刊ポスト発売翌日の5月8日になって中条議員は囲み取材に応じ、「当選前の2021年に、『子供が生まれ、生活に困窮している』と知人に求められ1000万円を貸した」「金利の話がありましたけど事実無根です。金利の部分は空欄です。なぜ空欄かと言いますと、本人がどうしましょうっていうんで別にもらおうという気はないのでどうぞ好きにという意味だった」と主張した。
しかし──。前述のように、取材班がA氏の関係者を通じて確認した契約書には、金利の欄に記入があったのだ。