「たとえば施設内での露出行為だと、『もともと想定されている形と違う使用方法をしており、施設の管理権利者の意図に反した立ち入りにあたる』というロジックのもと、建造物侵入の疑いで逮捕されるケースがあります。警察官としては、該当するか微妙な案件で公然わいせつを持ち出すよりは、要件が明確な“建造物侵入”のほうで逮捕したほうが無難なのでしょう。
建造物侵入で逮捕する手段が使えないぶん、屋外、特に公共の場である公園や路上などでごく短時間の下着だけの露出となると、屋内での露出行為に比べて、刑事事件にするハードルは一気に上がると言えます。それほど公然わいせつとは、さまざまな要素のバランスで成立する罪状なのです」
さまざまな要素を鑑みて法的な判断がされるからこそ、“公園でパンツを見せるのはセーフのようだ”と早合点してはいけない。たとえ刑事事件にはならなかったとしても、公共の場などで下着を故意に露出する行為は、モラルの上では言語道断だ。