主張の内容が二転三転
しかし一方で、町長に刑事処分を受けさせる目的で、2021年12月、町長から町長室で「股間を押し当てられた」などといった強制わいせつの被害を受けたという虚偽の告訴状を前橋地検へ提出したという虚偽告訴罪については認めた。つまり、現段階で「町長からのわいせつ行為があった」と主張しているにもかかわらず「強制わいせつ被害を受けた」という告訴状は“嘘”であると認めているのだった。
不可解な主張について、冒頭陳述で弁護人が述べたところによれば、“わいせつ行為”の詳細が異なっているということのようだ。新井被告側は現時点では、2015年1月8日の町長との面会において「町長が新井被告の上着の中に手を入れて、胸を触ったり、太ももを触ったりした」と主張している。電子書籍には“肉体関係があった”と告白し、虚偽告訴の際には“股間を押し当てられたりした”と証言、そして現時点では“胸や太ももを触られた”と、その内容が変遷し続けていることがわかる。