巧みに人目を避ける形で撮影されているものの、背景には明らかに同施設が映り込んでいた。
こうした作品の中には、作品を販売するECプラットフォーム上で3500件を超える“お気に入り登録”がされているものもあり、ユーザーから一定の需要があることがうかがえる。
このような行為は、法に触れる可能性があるのか──。浦川祐輔弁護士が解説する。
「今回のようなケースは『公然わいせつ罪』に該当する可能性が極めて高いです。『公然わいせつ罪』においては、公衆がいるということは要件ではありませんので、今回のようなケースでも成立します。
行政がこのような許可を出すことはまずあり得ないので、ほとんどの場合、こうした撮影は無許可で行われているのが実態でしょう」