「(両親は)遠くないうちに逮捕されると気づき、わずかな時間をこれまで通りに過ごすことに決めた。修被告が自宅に遺体があるまま生活していたことは、死体遺棄ほう助にあたらない。瑠奈被告が頭部を持ち込んだ時点で、犯罪は終了している。また、撮影自体も死体損壊ほう助にあたらない。撮影までに瑠奈被告はいくつも損壊行為をしており、撮影中、修被告は一言も瑠奈被告に声をかけておらず頭部にも触れていない、物理的にも心理的にも(死体損壊を)促進させたと言えない」(弁護側の主張)
ノコギリやナイフなどの物品を購入した際、修被告は、それらが犯行に使用するものだと知っていたのか。ひいては、殺害計画を事前に把握していたのか。そして、撮影行為は“遺体損壊をほう助した”と言えるのか。いずれ裁判で決着がつくだろう。