手錠セットの貸し出しも…(利用者提供)
「『首を拾った』発言を相談しないのは、極めて不自然」
検察官は続けて、「娘が死体の一部を持ち帰ったことは、生活や人生が一変する衝撃的な出来事であったはず。それにもかかわらず、修被告は“事前に計画を知っていないと説明がつかない”ほど不合理な行動をとっている」点を指摘したという。
「7月1日の3時過ぎごろ、瑠奈被告を自宅に連れ帰った際、『首を拾った』と言われたが、その状況を確認しなかったのは極めて不自然であると検察は主張。忘れようにも忘れられない重要な事柄のはずなのに、修被告は『今となっては記憶が曖昧』などと法廷で証言している点はおかしいと述べました。
また、浩子被告とは7月2日夕方まで話をしなかったというが、半信半疑だったとしても『首を拾った』発言を相談しないのは極めて不自然であり、浩子被告が寝ていても起こして相談すべき事案だと述べ、かつ娘を案じる浩子被告が帰宅を待たず就寝するのは不合理であると説明しました。
くわえて、自宅に遺体があることはデメリットしかないのにもかかわらず、娘が頭部を持ち帰った理由を尋ねなかったのは、死体を持ち帰って弄ぶ計画を事前に瑠奈被告から聞かされていたからだと推測できると述べました」(同前)
これらの証拠から、検察側は「修被告の弁解は信用できず、瑠奈被告が被害者を殺害して遺体を持ち帰り弄ぶ計画を知っていた」とし、「修被告が事件を認識している以上、殺人や死体領得のほう助が成立すること明らか」とした。
検察の求刑は懲役10年。判決は3月12日に言い渡される予定だ。
◆取材/高橋ユキ(ジャーナリスト)