画像は数日後に削除された(Xより)
当該投稿について、恵比寿ガーデンプレイスを運営するサッポロ不動産開発株式会社に問い合わせたところ、以下の回答だった。
「個人の方によるSNS投稿とはいえ、あまりにも品がないので、削除要請などをするかも含めて施設側で検討いたします。今後も施設の警備や声かけなどを続けてまいります」(サッポロ不動産開発株式会社の担当者)
〈恵比寿ガーデンプレイスきた…〉をはじめとした自称ダンサーの一連の投稿について、グラディアトル法律事務所の若林翔弁護士は、「公然わいせつ罪に該当する可能性があります」と指摘する。
「公共の場での性器の露出や性行為・性交類似行為が典型例ですが、下着などを露出した場合でも公然わいせつ罪に該当する可能性はあります。また、公然わいせつ罪に該当しない場合でも、迷惑防止条例の『卑猥な言動』や、軽犯罪法の『尻、ももなど身体の一部をみだりに露出』に該当する可能性もあります」