「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家・野崎幸助さん(当時77)を殺害した罪に問われていた元妻・須藤早貴被告(28)の裁判員裁判。12月12日、和歌山地裁が殺人罪と覚醒剤取締法違反の罪に問われていた須藤被告に下した判決は「無罪」だった。22回に及ぶ公判を複数回傍聴したライターが語る。
「検察側は、事件性の核心である『須藤被告がどうやって野崎さんに致死量の覚醒剤を飲ませたのか』という疑問点について、具体的に指摘できなかった、という印象です。弁護人が『うすい灰色をいくら塗り重ねても黒にはならない』と表現したように、直接的な証拠がなかったことが今回の判決に繋がった」
今回の判決で、また新たな問題が発生したことになる。約13億円とされる、野崎さんの莫大な遺産の相続についてだ。
「野崎さんの遺産は預貯金や有価証券のほか、不動産や車などから構成されている」(全国紙社会部記者)
「遺言書」をめぐってきょうだいが裁判
野崎さんに親や子供はいない。法定相続人は妻である須藤被告と、6人いるとされる野崎さんのきょうだいだ。遺産については、野崎さんが残した遺言書があるのだが——。前出のライターが語る。
「野崎さんの遺言書は『平成25年付』で、須藤被告と出会う前に書かれていたものです。野崎さんの死後、野崎さんから預かっていたという友人から、弁護士を通じて裁判所に提出された。内容は、『個人の全財産を田辺市に寄付する』というものでした。
この遺言書に対し、『本人以外が作成した可能性が高い』として、田辺市などに対して無効を訴える裁判を起こしたのが、野崎さんのきょうだいらです。筆跡鑑定などが提出された結果、今年の6月に和歌山地裁から『遺言書の文字の筆跡は本人の筆跡であるとみて相違ない』として、遺言書を有効とする判決が言い渡されています」