きょうだいらは判決を不服として、7月に大阪高等裁判所に控訴。「現在審議中」(大阪高裁)だというが、遺産の行方はどうなるのだろうか。みお総合法律事務所の伊藤勝彦弁護士が解説する。
「須藤さんの裁判も、この後検察側が控訴する可能性がある。2件の裁判の結果がどうなるかで、遺産の行方はそれぞれ変わってきます。
まずは地裁の判決通り、須藤さんが殺人罪の犯人でなく、野崎さんの遺言書が有効な場合。基本的には遺言書の通り、全財産が田辺市に相続されることになりますが、須藤さんには元妻として最低限保証される『遺留分』がある。須藤さんがこれを請求すれば、遺産の半分である約6億5000万円を受け取ることができます。
須藤さんが今後の裁判で殺人罪で有罪とされた場合、『遺留分』を請求する権利を失うため、遺言通り遺産の全てが田辺市に引き継がれることになる」