静岡県内にある「NEXCO中日本」管理下の高速道路のサービスエリアにあるごみ箱そばで骨つぼが見つかった(時事通信フォト)
2017年、静岡県内にある「NEXCO中日本」管理下の高速道路のサービスエリアにあるごみ箱そばで骨つぼが見つかった。
近年、高齢化が進み、引き取り手がいない「無縁遺骨」が増加している。また「墓じまい」についても全国で15万件を突破し、ここ数年で過去最高を更新している。こうした背景もあって、遺骨を放棄するケースも増えているとみられる。実際に、サービスエリアやコインロッカーなど、思いもよらぬ場所で遺骨が見つかるというのだ。
しかし、遺骨の放棄は法律違反であり、過去に逮捕事例もある。法的側面、そして背景に潜む社会の根本的な問題について、中央大学法学部教授の遠藤研一郎氏に話を聞いた。
遺骨の放棄…法的な問題点
「遺骨の扱いを巡る問題は、民法における“所有権”の概念と深く関わっています。人は生きているあいだは権利の主体ですが、死後はその主体性を失います。このため、遺骨を私物のように扱えるのかという点が問題となるのです。
例えば洋服であれば廃棄処分が可能ですが、遺骨に関しては、刑法や墓地埋葬法によって厳格な処分方法が定められています。
刑法190条では、死体や遺骨の遺棄行為を犯罪とし、3年以下の懲役が科せられます。また、墓地埋葬法では、遺骨は必ず決められた場所で埋葬しなければならないと定められているため、サービスエリアやコインロッカーでの放棄や、自宅での埋葬も、この法律に違反する行為です。