その性的関係はコンプラ違反か否か(写真/イメージマート)
さまざまな場面でコンプライアンスが叫ばれる世の中で、また「新たなコンプライアンス」が追加された。それは何も有名人たちだけの話ではない。その性的関係はコンプラ違反か否か──あなたも決して無関係ではない。
ここ最近、ニュースの見出しなどに頻繁に躍る「不同意性交」の文字。
昨年10月には人気お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二(42才)が、ロケバスの車内で2人きりとなった20代の女性に性的暴行を加えたとして、警視庁に書類送検されていたことが報道された。同年7月には、サッカー日本代表に招集されたこともある佐野海舟選手(24才)が、知人男性らとともに都内のホテルで女性に性的暴行を加えたとして警視庁に逮捕された(のちに不起訴処分)。
ともにかけられた容疑は「不同意性交等罪」だった。同罪は2023年7月の刑法改正で、強制性交等罪や準強制性交等罪を統合する形で新たに創設された罪名だ。
警察庁の統計によれば、2024年1~10月の不同意性交等罪の認知件数(警察が被害届などを受けて犯罪の発生を把握した件数)は3253件にのぼり、強制性交等罪・準強制性交等罪だった前年同期と比べ1.5倍以上に増えている。
「不同意性交等罪の誕生を機に、性暴力事案が増加しているのには理由がある」
そう話すのは弁護士で、新著『セックスコンプライアンス』(扶桑社新書)を上梓した加藤博太郎さんだ。
「旧強制性交等罪では、暴行または脅迫による『強制性』や被害者の心神喪失、反抗不能な状況が構成要件として重視されていました。一方で、不同意性交等罪はそれに加えた『睡眠時などの意識不明瞭』や『経済的、社会的関係上の地位に基づく不利益の憂慮』など計8種類の被害・状況が処罰の対象となっています」(加藤さん・以下同)
さらに性交の定義も刑法改正によって変化している。
「旧強制性交等罪において『性交』とは、腟や肛門への陰茎の挿入でした。しかし、現行法では腟と肛門に指や物を入れる行為に加え、口腔への陰茎の挿入も性交と見なされるようになっています。不同意性交事案が増加している背景には、そうした処罰対象の広範化があるのです」
性的関係をめぐる法律のアップデートに息苦しさを吐露する声もある。都内在住の会社員Aさん(33才、男性)が言う。
「男が草食化しているといわれて久しいですが、不同意性交等罪ができてからは法的リスクが怖くて恋愛を進展できない。スマホで使える『性的同意アプリ』もありますが、行為のたびにそれを出して相手に操作させるのは現実的じゃないし、雰囲気も何もあったもんじゃないですよ」