4月4日に会見を開いた尼僧の叡敦(えいちょう)さん
“判決理由”は被害者側に「全く知らされていない」
そもそも叡敦さん側は第三者機関の設立を求めていたがかなわなかった。内部の審判に委ねるにしても審判会の公開を要望したが、審理局は非公開を決定。しかも、仮に刑事裁判ならば、捜査とは別に改めて法廷で被害者から聞き取りが行われるが、叡敦さん側は一度も呼ばれることはなかった。
おまけに決定の主文だけは宗務総長から叡敦さんに通知されたものの、どのような事実認定だったのか、“判決理由”にあたる部分は「全く知らされていない」(代理人の佐藤倫子弁護士)という。
決定から20日以内に不服申し立てできるというのが宗規上の定めだが、資格を与えられているのは審判を受けた“被告人”の2人と“起訴”した宗務総長だけ。被害者にはその権利が与えられていないのだ。
4月4日、叡敦さんは宗務総長宛に不服申し立てをするよう懇請する手紙をファックスで送る一方、会見では「内部関係者だけで結論を出したことに問題がある」と語り、「原点に立ち返って、いちから外部の人による第三者委員会を立ち上げ、審判をし直していただきたい」と訴えた。