2個の不気味なドラム缶が置かれていた
不起訴となった場合の「その後」
そんな平原容疑者に、「心神喪失」の可能性が浮上。検察は別の専門家による2度目の鑑定留置を実施し、起訴するかどうか判断することになる。ニュースを受け、ネット上では《減刑や無罪になっては被害者が報われない》《殺人者を簡単に野に放たないで》といった声も上がっているが、実際、平原容疑者は今後どうなるのか。佐藤みのり弁護士が解説する。
「『心神喪失』は、主に『善悪の判断が全くつかない』状況か、『善悪の判断はつくけれど自らの行動を全く制御出来ない』状況かの2つに分けられます。過去にも、被告が犯行時に妄想型統合失調症だったと判断され、無罪判決が言い渡されたケースはあり、あくまで犯行時の状態が争点になります。
鑑定留置の結果をもって検察官が起訴した場合は、その後の裁判で再度責任能力の有無が争われる形になります」
では、2度目の鑑定留置の結果が出た後、仮に不起訴となった場合、平原容疑者は“野に放たれ”るのか。