バスケットボール部だった平原容疑者
「もし不起訴となった場合、容疑者は医療観察制度の対象となって、裁判所に指定された医療機関に入院させるか通院させるかを決定して、治療を受けることになります。
その後『入院治療の必要がなくなった』として退院を許可された場合も、3年間は定期的な通院で保護観察下に置かれることになる。国が定めたガイドライン上では、入院の期間は18か月程度が標準とされていますが、18か月で治らないケースもありますから、そこはケースバイケースです」
2度目の鑑定留置は3か月間行うという。検察の判断が注目される。