責任を問われた新井氏は2020年12月、自身に対する解職請求(リコール)が成立して失職。今年1月には前橋地裁が執筆したライターに名誉毀損の罪が成立するとして懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡している。
このA氏が彼女からお金の相談を受けたのは、町議となって4年後の2015年4月14日だったという。
「私は草津の湯治仲間として彼女を応援していました。2期目の選挙が近くなった頃、彼女から『草津をよくするために、政治資金としてお金を貸してほしい』とお願いされたのです。今までの彼女の人付き合いの仕方や、湯治に対しての不真面目な姿勢に不信感を感じて、あなたでは信用がないからと一旦断ったのですが、帰らずにしつこく頼まれ『議員になれば、議員報酬が入るからすぐに返せる』と、しつこく言い寄った」
根負けしたA氏は、自宅で新井氏に60万円を貸してしまった。
「何時間も粘られて、連日の残業仕事で疲れていた私は押し切られてしまいました。そして目的を果たした彼女は、『予定が入ったから』と振り切られ、逃げるように帰られてしまいました。この時、無理を言ってでも止めるべきでした。後から確認すると、Cさんも連帯保証人に同意していなかったとわかり、騙されたと思いました。抗議や確認をしようにも、選挙や議員活動で忙しいことを理由に取りあってもらえず、困り果てていました」
しかし当選後、返済期限が過ぎても新井氏が返金に応じることはなかった。後日、彼女は意外な理由でA氏の自宅を訪ねたという。