「借り入れた事実はない」と回答
現在、係争中の裁判で新井氏はA氏らの訴える借金について、 「借り入れた事実はない」「返済する理由がない」と主張している。
裁判資料によると、A氏やB氏との金銭借用書においては、借主、連帯保証人欄及び、本文中の新井祥子などの署名部分は被告本人が署名捺印したものと認めたが、《その他の金額等の部分は後日何者かが書いたもの。金額などの部分は明らかに筆跡、および使用した筆記具が異なる》として、争う姿勢を見せている。
B氏との金銭借用書については「現金30万円については被告は受領していないので、C氏との間で、金銭消費賃借契約は成立していない」とした。
新井氏と係争中のA氏とC氏が現在の胸中を語る。