男性側は「同意しているものと思った」として無罪を主張(時事通信フォト)
「同意はなかったけれど…」
「事件を巡っては、事件後に被害を訴えた女性が、被告となった男性に対して送信した〈泥酔して抵抗できない相手に対しての同意のない性交渉〉などと男性の行為をとがめる内容のLINEメッセージが証拠として提出されていました」(前出・地元メディア関係者)
男性側は公判で女性との性行為があったことについては認めており、この点で双方に争いはなかった。
しかしながら、行為が同意の上で行われたものであるかどうかについて、男性側は「同意しているものと思った」として無罪を主張。男性の行為が、女性側が事件後に発症したとするPTSDの原因になったとする点についても否定した。
そのため、公判では「同意の有無」、あるいは「同意していた」という誤った認識が男性側にあったかどうかが争点となった。
審理を重ねた結果、佐藤哲郎裁判長が出した結論は「無罪」。被害女性と被告男性との間に「同意はなかった」としながらも、「同意していない可能性があることを被告人が認識していたとは認められない」とするに至ったのだ。
なぜ、このような司法判断となったのか。