名古屋高裁の前でフラワーデモをする人たち(時事通信フォト)
「そもそも性暴力事件が『故意犯』を前提とするところに問題があります。2つの事件ではともに『同意があると思った』という『誤信』の主張が受け入れられ、被告側の『故意を欠く』と結論づけられた。故意犯であるか否かが重要な分かれ目になる性暴力事件では、この被告側の『わざとではないから犯罪にはならない』という主張がまかり通ってしまったのです」
そもそも犯罪の規定は、罪を犯す意思を持つ『故意犯』であることを前提としており、刑法38条1項には〈罪を犯す意志がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りではない〉とある。過失致死罪などは、過失ゆえの行為であっても罰されるケースもあるが、法律に規定がない性暴力事件では「故意でない」と認定されれば、原則としては罪に問われないのだ。
2023年7月の刑法改正で、性暴力事件の構成要件が見直され、「同意のない性行為」は、不同意性交罪として原則、罪に問われることになった。ただ、刑事罰の対象に「過失犯」を加えるかどうかについての議論が進むことはなかった。
前出の弁護士はこうも指摘する。
「つまり悪意のあるレイプ犯に『同意があると勘違いした』という逃げ口上を作らせる可能性があるわけです。そうした事態を防ぐためにも、刑法の適用範囲を『過失犯』にまで広げるという議論も今後は必要になってくるでしょう」
「性暴力を許さない」
怒りがこもった、そんな合い言葉を掲げる住民運動が立ち上がったのは、2019年のことだ。性暴力被害者に寄り添う意思を示すため、参加者が花を手に抗議の声を挙げたことから、「フラワーデモ」と呼ばれるようになった。この運動は、全国に広がりを見せ、「同意のない性的行為」が原則、犯罪とされるようになった2023年の刑法改正につながった。
沖縄で相次いだ2つの「無罪判決」は、性犯罪への司法判断に今後どのような影響を与えるのだろうか。